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相続財産の説明

相続財産(相続により相続人に引き継がれる財産)は、プラスのものとして
@死亡直前まで被相続人が所有していた財産
(典型例・・・不動産・預貯金)
A死亡したことによって発生する財産
(典型例・・・生命保険金・交通事故などで死亡した場合の損害賠償や慰謝料)があり、

マイナスのものとして
B死亡前から被相続人が負っていた負債
(典型例・・・借金)
C死亡したことにより発生する債務ないし出ていく財産
(典型例・・・死因贈与、すなわち自分が死亡したら土地を与えるなどと約束していた場合)
があります。

このページではプラスの財産として@とAを述べ、
次のページでマイナスの財産であるBとCを述べます。



被相続人が下記の@Aの財産を有していたか一つ一つチェックして下さい



★@死亡直前まで被相続人が所有していた財産

★問題ない財産

不動産・・・・・・土地・建物
動産・・・・・・・・自動車・書画・骨董・書籍・家具・什器備品・着物 など
有価証券・・・・株式・手形小切手
預金・貯金(銀行・郵便局など)
現金



★難しいモノ


★祭祀財産・遺体・遺骨・・・・・・・誰に引き継がれるのか
 (位牌・仏壇・墓石・墓地など)

★契約関係・・借りている土地・建物・・・・・・・・・・ある
         それ以外の契約(例・・・被相続には生前売買契約をしていたが、
         契約が終わる前に死亡した場合など)・・・・ある

★小規模の会社・団体の経営・運営にたずさわっていた場合
 (有限・合名・合資会社の持分・社員権)・・・このケース

★ゴルフ会員権はあるか?・・・・・・・・ある

★無体財産・・・著作権など(被相続人が作家であった場合など)・・・・ある

★身分上の権利・・・扶養料など・・・・・・扶養料とは?
            離婚した際の清算(つまり、被相続人が生前離婚していた場合で財産の清算がついていない間に死亡した場合)・・・ココをクリック


★農地・・・・・・ある




★A死亡したことによって入ってくる財産

★香典・・・・・・・・・・・・・ある

生命保険金がありまするか?・・・・ある

被相続人の勤め先から支給される死亡退職金・遺族給付はありますか?・・・・・ある
死亡退職金(会社の就業規則などで死亡退職金が定められる場合です)
遺族給付(公務員や会社員などで公的年金制度に加入している者が死亡した時、勤め先であった会社・公共団体から遺族に支給される遺族年金・遺族扶助料・損失補償・弔慰金・葬祭料など)

★生命侵害の損害賠償請求権・・・被相続人が交通事故や医療ミスで死亡した場合など・・・・このケース




争いがある場合・問題となる場合

★相続財産か否か争いがある場合・・・・・・・・・ココをクリック

例・・・・長男は被相続人から生前に土地の贈与を受けたので、当該土地は自分の固有財産であり、相続財産ではないと主張するが、贈与契約が存在したか疑問に思う他の相続人がいる場合。

例・・・・実質的な所有者と名義人が異なる場合。すなわち、本当の所有者(実際にお金を出してたのは人)は被相続人以外であるが、被相続人名義(あるいは共有)になっている場合など
被相続人の妻が婚姻中勤務を続け、被相続人と同等の収入を得ていた場合、婚姻期間中に得た財産が被相続人の名義になっているとしても実質的には被相続人とその妻との共有と考えるべきであり、妻の寄与分を5割とした例(大阪家審昭51・11・25家月29−6−27)がある。



★他の相続人が密かに隠し持っていると思われる場合の処理・・・・ココをクリック
例・・・・被相続人は長男と同居していたので、次男は被相続人がどのような財産を有していたのかわからない。それをよいことに長男が相続財産を遺産分割しないで一人占めするのではないかと危惧している場合



★その他の難しい場合・・・・・・・・ココをクリック