民法第
八百九十六条は 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定しています。
この規定は権利義務が相続人に承継されることを 原則としています。
例@
被相続人が生前、売主として売買契約をおこない、売買契約の目的物を引き渡しをする前に、死亡した場合。
売主の地位が相続人に引き継がれるので、目的物の引渡しの義務、売買代金を請求する権利、これらの権利義務は相続人に引き継がれます。
例A
被相続人が生前、家や金銭を貸していて、返してもらう前に死亡した場合。
貸主の地位は相続人に引き継がれます。
なお、被相続人が金銭を貸す際、抵当権などの担保をつけている場合には抵当権などの
担保物権も引き継がれます。
このように権利義務は相続人に承継されることが原則ですが、被相続人の一身に専属したものは、承継しません。
例・・・・雇用契約。被相続人が誰かに雇われていても、雇用契約は相続人に引き継がれません。
被相続人の一身に専属する権利義務は、被相続人の身分や地位に密接に関係し、もっぱら被相続人によってのみ行使される権利義務であるので相続人に引き継がれないのです。
引き継がれない権利としては、雇用契約上の地位のほかに、代理権(111条)、定期贈与(552条)、使用貸借における借主の地位(599条)、組合員の地位(679条)があります。
また、契約関係ではありませんが、生活保護法に基づく保護受給権も一身専属性がありますので相続されません(
最判昭和42・5・24)