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![]() 被相続人(死亡した人)は、生前、無償で財産を処分したことはありますか?
典型例 ・被相続人は、生前、長男に自宅購入の資金として1000万円与えた(相続人への無償処分)。 ・被相続人は、生前、愛人に土地・建物を与えた(相続人以外への無償処分)。 ・被相続人は、生前、某宗教団体に財産の大部分を寄付した(相続人以外への無償処分)。 |
![]() ★特別受益
相続人への無償処分がある場合 今までのページで特別受益が問題になる可能性があると書かれていた場合もこちらに進む 相続人が複数いる場合に、えこひいきされた相続人がいると思われるケースです 例・・・被相続人は、長男が私大の医学部を卒業するまでに学費として数千万円を支出し、長男が結婚する際には新居を購入して与えた。他方、次男には特別な援助はしていない場合。 ★相続人以外への無償処分がある場合 無償でなくても不相当な対価の場合・・・例えば、被相続人が生前、2000万円相当の家屋を100万円で売却した場合です。・・・この場合 無償処分がない場合・・・・・・無償処分の調整の仕方が分かったらページを進める |
![]() 無償処分の典型例として贈与があります。
贈与とは自分の財産を無償にて相手に与えることです 贈与以外の無償処分としては、以下のものがあります。 ・無償での債務免除 ・無償での担保供与 ・財団法人設立のための寄付行為(41条) ・信託受益権の無償供与 ただ、日常の儀礼のためになされた贈答のようなものは含まれません。 |