★香典・葬式費用の説明
★香典
香典は葬式費用を軽減することを目的とした贈与と考えられるので、まず葬式費用に充当し、もし余った場合には喪主に帰属することになる。
ただし香典という名目で被相続人の扶養親族を援助する目的で贈られたり、交通事故の加害者が遺族に対する慰謝料の一部として贈る場合も考えられる。この場合には贈与者の意思に従って配分すべきであろう。
★葬式費用
葬儀の契約を締結者(通常は喪主)が負担するという見解
相続財産に関する費用として相続財産から支払うとする見解
がある。
裁判例は分かれており、
喪主の負担とするもの(東京地判昭61.1.28 家月39−8−48 判タ623号148頁)
相続財産の負担とするもの(東京地決昭和59・7・18 判時1150号205頁)
香典は葬式費用の一部を負担することを目的とした贈与と考えられる(東京家審昭44.5.10 家月22−3−89)ので、まず香典でまかない、その不足分については、相続財産に関する費用として相続財産の中から支払われのが妥当か。