相続する権利・義務があるか否か難しい場合。。。。
難しくなってしまう場合その@ 被相続人が生前に問題のある事をした、された場合
死亡直前、被相続人が何らかの請求権(義務)を有していたか否かが問題になる場合がある
請求権の存否の問題・・・・・・この問題は、相続法ではなく、契約法・不法行為法・物権法の問題。。
例・簡単な場合
被相続人が脅されて土地を売ってしまった。。。。被相続人には取消権があった
被相続人の土地を勝手に売られてしまった。。。。追認拒絶権があった。
例・難しい場合
被相続人がモノを他人に売った、モノを買主に渡す前に壊してしまった。。。。
引渡義務が損害賠償義務に転化するか否かなど・・・・
被相続人が不法行為らしき行為をした場合など
上の場合には民法の教科書の契約法の債務不履行・不法行為あたりを読む必要がある。。。。
他の契約法の問題としては、解除権・取消権・行使した場合の原状回復義務・無権代理の追認権・追認拒絶権など
さまざまな派生する権利義務が生ずる可能性がある
そのような場合、素人に被相続人に死亡直前に如何なる権利義務があったのをまず
理解してもらわなくてはならない。
その場合であっても契約法全部を読んでもらう必要はなく、当該箇所を読めばすむ話ではあるが、
契約法などのフローチャートは使い物にならないので現時点では対処できない。
構想としては、例えば、被相続人所有の土地と相続人らは思っていたが、土地を買ったという
者が現れた場合、売買契約のフローチャートに飛んでもらい、契約に問題がないか調査してもらえるようにしたい。
すなわち売買契約などのページで、被相続人は引渡義務を負うのか、解除などできたのかなどを
理解してもらえるようにしたい。
また、請求権の性質が理解しにくい場合もある・・・・連帯債務なのか不可分債務なのかといった問題
被相続人が共同で土地を買った場合など。この場合も売買契約で調べられるようにしたい。
引渡請求権の存否では所有権の帰属が難しい場合などがある
不法行為法では被相続人が不法行為責任を追及できる場合または追求される場合について
難しい問題が山ほど考えられる。
難しくなってしまう場合そのA
被相続人のもとで発生していた請求権・義務が相続されるか否か・・・・との問題(主に一身専属権か否かの問題)
契約法などと相続法の接点の問題・・・・・通常の教科書には契約法の部分でも触れているし、
相続法でも同様の事柄が記述されている。
簡単な場合 銀行に対してカネを返すように請求できる権利は相続される
雇用契約の 役務の給付は相続しない・したがって給料も請求できない
難しいが条文がある場合 使用貸借は借主の死亡が終了原因 599
難しく条文ない場合・・・・根保証などは相続されるか・・・
無権代理の追認権拒絶権などは相続されるか、されるとしても行使は信義に反するのでは
ないかなどの問題
特殊な問題として。。。死亡より発生する権利
死亡の慰謝料
生保がある
難しくなってしまう場合そのB・・・・・・ここら辺の問題
相続されるにしても単独行使できるか否か・・・・共有・合有の問題(如何なるどの範囲まで権利・義務を負うのか)
銀行預金の引き出し
解除 544 1項
連帯債務の問題・・・・・・どの範囲まで各相続人は義務を負うのか
借地権を相続した場合の賃料支払義務・・・・不可分債務
以上から、相続財産のページは契約法などを作った後でなければ完全にすることは出来ません。
もっとも、たいていの人は、相続財産は、家・預金・株・生保・借地権、債務として住宅ローン・それの保証くらいでしょう。
事件としては・・・・・・法律論よりも事実・証明上の問題がある場合が多いと思います。
★★他の相続人が密かに隠し持っていると思われる場合の処理・・・・土地であれば登記簿謄本をとってみるとか・預金であれば弁護士会照会をするとかの話・・・・実際どの程度照会に応じてくれるのかまで書く事。 調停を利用する方法もある
★★相続財産か否か争いがある場合・・・・・例・生前贈与を受けたので自分の固有財産であり、相続財産ではないと主張する者に対して、贈与契約が存在したか疑問に思う他の相続人がいる場合など。。。。
★★実質的な所有者と名義人が異なる場合・・・・例・本当の所有者(実際にお金を出してたのは人)は被相続人以外であるが、被相続人名義(あるいは共有)になっている場合など
共働きの妻・・・・・寄与分で処理する場合が多いか??・内縁が寄与している場合には共有が認められる場合あり