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               財産の調査



★相続財産の調査

★土地・建物

まず、権利証(登記済証)、不動産の売買契約書、固定資産税の納付書などを探してみます。

もし、それらがあれば法務局で謄本を取得できます。
上記の書類などない場合であって、被相続人の所有不動産の大体の市町村がわかるのであれば、所在地の市町村役場で、被相続人名義で評価証明・名寄帳を請求すれば、その市町村にある全ての土地や家屋を探し出すことができます。

しかし、大体の所在地も分からず全く日本のどこにあるかも不明である場合は、調査は困難です。




★ 銀行預金


預貯金等については金融機関に問い合わせるしかありません。相続人の取引銀行がはっきり分からない場合は、
取引が予想される銀行に手当たり次第に調査するしかありません。

預貯金については、各銀行によっても保存期間は各銀行によっても違いますが、相続人であれば、戸籍謄本で相続人であること、運転免許証等で本人であること証明できれば、亡くなった当時の残高を教えてくれます。

なお、預金の解約は、本来相続人全員の押印がないと解約できない銀行が多いはずです。