著作権は以下の権利の集合です。
★狭義の著作権
つまり、著作物を複製・上演・演奏・放送・展示・上映・翻訳することを排他的になしうる権利
この権利は「財産的権利」であり、相続の対象となる。
もっとも、著作者の死亡・公表年の翌年から50年間で消滅する(著51・2項・57)
★著作人格権(あまり財産的なモノといえない権利)
1、公表権・著18・・・・・著作者がその著作物を公表するか否かを決定する権利
2、氏名表示権・著19・・・・・著作者がその著作物の著作者である事を表示し、これを勝手に変更されない権利
3、同一性保持権・著20・・・・著作者がその著作物の題号・内容を変更などされない権利
著作人格権は相続しない。
しかし、これらの権利が侵害された場合・・・・遺族(著作者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)は@侵害行為の差止め・A名誉回復の措置を請求できる(著116)。