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               借地権・借家権



★借地権・借家権の説明

★通常の借地権、借家権
借地権、借家権は一身専属権ではなく、相続の対象となる。
借地、借家契約は相続により従来の内容のまま借地人、借家人の相続人に当然に引き継がれる。
従って、地主、家主の承諾は不要であり、その承諾を得るために支払われる名義書換料などは支払う必要はない。
この点は、相続人が借地ないし借家に居住していたかどうかにかかわりはない。
全共同相続人は準共有の関係に立ち、賃貸人が無断転貸や賃料不払いを理由として契約解除するには、全ての相続人に対し催告、解除等の意思表示をしなければ無効である(最判昭36・12・22民 集15−12−2893)。


★公営住宅
公営住宅の入居者が死亡した場合、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に継承するものではない(最判平成2・10・18)。