目次
>相続問題トップ>相続人・相続分>相続財産>特別受益>遺留分>寄与分>相続放棄・限定承認>遺産分割前の問題>遺産分割>遺産分割後の問題
![]()
いままでのページで遺留分の問題がおこる可能性があると書かれていましたか?
|
![]() 遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事です。
例えば、相続人として妻・長男・長女いる場合。 夫が、生前に愛人に多額の贈与をし、また、残りの財産を長男に全て相続させる旨の遺言を残している場合 妻・長女は全く相続できない事になりますが、それでは気の毒なので、遺留分の制度が定められているのです。 いままでのページで見てきたように @相続人以外に対する生前贈与がある場合 A贈与でなくても不相当な対価の場合・・・例えば、被相続人が生前、2000万円の家屋を100万円で売却した場合です。・・・ココ B相続人に生前贈与している場合 C死因贈与契約をしている場合 D遺言により、遺贈・相続分の定めをしている場合 E生命保険の受取人を特定の者に指定している場合 |