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質問
いままでのページで遺留分の問題がおこる可能性があると書かれていましたか?

判断してページを進める

書かれていた・・・遺留分の制度を検討・・・・検討後ページを 進める


書かれていない・・・遺留分の制度は無関係


質問の補足説明
遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事です。

例えば、相続人として妻・長男・長女いる場合。
夫が、生前に愛人に多額の贈与をし、また、残りの財産を長男に全て相続させる旨の遺言を残している場合
妻・長女は全く相続できない事になりますが、それでは気の毒なので、遺留分の制度が定められているのです。



いままでのページで見てきたように


@相続人以外に対する生前贈与がある場合 
A贈与でなくても不相当な対価の場合・・・例えば、被相続人が生前、2000万円の家屋を100万円で売却した場合です。・・・ココ
B相続人に生前贈与している場合
C死因贈与契約をしている場合
D遺言により、遺贈・相続分の定めをしている場合
E生命保険の受取人を特定の者に指定している場合