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![]() このページでは、遺産が分割されるまでの法律問題を述べます。
遺産分割とは・・・・次のページで詳しく述べますが 例えば、 @相続人が、被相続人の子であるAさん と Bさんがいて(相続分の割合は各50%) A相続財産が、農地土地 と 宅地・建物 と 預金である場合 BAさんとBさんの協議により、Aさんは農地を相続し、Bさんは宅地・建物 と 預金を相続するなどと話合いにより決めることです。 遺産分割の話合いが、争いがなく短期間で決まれば、以下の問題は生じにくいのですが、 死亡後、長期間にわたり協議が整わないと以下の問題が生じてきます。 |
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以下は遺言執行者がいない場合です。遺言執行者がいる場合は前述した・・・・特定遺贈についてはココ
★相続財産の管理の問題
★相続財産に変化が生じた場合・・・・ココ
★分割まで待って いられない 相続人がいる場合
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