有限会社の持分・・・・・・有限会社の社員たる地位(持分)は、相続の対象となる。有限会社の社員総会の承認(有19U)は不要である。
合資・合名会社・・・・・
@ 相続性の有無
合資会社の有限責任社員の地位は相続性がある(商161)。
合名会社の社員の持分及び合資会社の無限費任社員の地位は、社員の死亡は退社事由となっており(商85B、147)、相続性はない。
ただし、定款で、相続人が社員たる地位を承継することを欲するなら相続できる旨または相続人が当然に社員たる地位を承継する旨定めることは有効で、この場合は社員たる地位を相続できる。
なお社員資格の相続が認められない場合は、相続人は被相続人の有した持分払戻請求権を相続するし、既に具体化している会社債権者に対する債務は相続の対象となる。
A 持分取得者が決定するまでの権利行使の方法
合資会社の有限責任社員の地位並びに定款で相続できる旨定めた合名会社の社員の持分及び無限貫任社員の地位は、遺産分割が確定するまでは株式及び有限会社の持分と同様準共有の状態にある。従って、遺産分割未了の間に会社に対し権利行使する必要があるときは、明文にはないが共同相続人の中から権利を行使すべき者1名を選んでその者に権利行使をさせるべきである(商144参照)。
民法上の公益社団法人・・・・・・一身専属的であり、相続性はない。ただし、定款に特別の規定があれば相続することも可能である。
民法上の組合の組合員たる地位・・・・・ 組合員の死亡は脱退事由であり、相続されない。ただし、組合契約であらかじめ相続を認めるときは有効とするのが通説である(新版注釈民法27−132)。