目次
>相続問題トップ>相続人・相続分>相続財産>特別受益>遺留分>寄与分>相続放棄・限定承認>遺産分割前の問題>遺産分割>遺産分割後の問題
![]() 「法定相続人は誰か?」を、この先3〜5ページほどで理解してください。
被相続人の配偶者はいますか? 通常、配偶者がいるか否かは簡単に答える事ができますが、法律上、配偶者といえるか分からない場合もあります。また、内縁配偶者(事実上の夫婦)がいる場合もあります。 夫婦といえたか疑念が少しでもある場合、内縁の問題がある場合には補足説明をお読み下さい。 |
![]() いる 例・・被相続人は生前結婚し、配偶者は現在も健在である場合 いない いたが離婚している 例・・・被相続人は生涯独身であった。 例・・・被相続人は結婚したが、その後、離婚し再婚していない。 いたが死亡 例・・・被相続人は結婚し、その後、死亡したが、被相続人の配偶者も現在死亡している場合 |
![]() 普通の夫婦であれば、結婚式を挙げ、入籍して、一緒に暮らしている。。。。つまり、@婚姻生活をする意思があり かつ A婚姻届(入籍)をしている。しかし、@Aについて問題がある場合がある。 また、B離婚、C他方配偶者の死亡によって、婚姻関係はなくなるが、B離婚に問題がある場合がある。C死亡については上述 問題がある場合・・・ 例・・・・★内縁・・・・・・入籍はしていなが事実の夫婦関係がある場合・・・・@があるが、Aが欠ける ★外国人のBさんは、日本に在住したかったので、50万円を払って、日本人のAさんと入籍し結婚したことにした。 しかし、両者とも一緒に生活するつもりはない場合・・・・・@が欠けるが、Aはある ★老人Aは、家政婦Bが献身的に尽くしてくれたのに報いるため、相続権を与える目的で、Bとの婚姻届を出した。・・・・・@に問題がある。 ★結婚して長年、生活をともにしていたが、借金問題の関係で離婚したことにしている。つまり離婚届をした。 しかし実際はこれまで通りに一緒に生活している場合・・・・・・・Bに問題がある その結果 夫婦といえたか問題ありそうな場合・・・・・ココをクリック・・・新しいページが開きますので、夫婦といえたか否か分かったらページを消して戻って下さい。 |