個々の遺産か 相続分 の処分か? 共同相続人の1人は、遺産分割までの間に相続分を第三者へ譲渡することができる。相続分とは、遺産の中の特定の財産または権利に対する持ち分ではなく、積極財産のみならず消極財産をも含む包括的な遺産全体に柑する各共同相続人の分数的割合をいう(最判昭53.7.13 判時904−41)。相続分の一部の譲渡も認められる(多数説)。 分の譲渡をおこなった あるいは 行いたい場合 個々の遺産の譲渡をおこなった場合