財産分離の話だけではなく、
債権者一般の話も入れる予定
例・・・・相続人の債権者が分割協議前に差押える事は可能かなど
放棄が詐害行為にならないかなど
当然分割するので分割協議の対象にならない事など
1.財産分離の意義
財産分離とは、家庭裁判所に対する相続債権者または受達者の請求により (第1種財産分離一民941以下)、あるいは相続人の債権者の請求により(第2種財産分離−民950)、相続財産と相続人の固有財産とを分離させ、一定の手続のもとに、相続債権者及び受遺者は相続財産から、相続人の債権者は相続人の固有財産から、それぞれ他を排して優先的に弁済を受けられるよう、相続財産につき清算を行わせる制度である。
2.請求期間
第1種財産分離の場合は相続開姑の時から3ケ月、または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間である(民941)。3ケ月の期間は、相続人が限定承認をできる間または相続財産が相続人の固有の財産と混合しない間である(民950)。
3.必要的審判
財産分離の請求があった場合、家庭裁判所は必ず分離の審判をしなければならないかの問題があるが、家庭裁判所は債務超過などの実態を審理して、その必要性が認められたときに限り審判をすべきである(東京高決昭59.6.20 判時1122−117)とされている。