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相続財産から生じた 果実 代償財産

★相続財産から生じた果実

家事審判実務によれば、家賃収入は相続財産に属さず、遺産分割の対象とならないとする(東京高決昭和63・5・11 判タ681号187頁)。
ただし、共同相続人全員の遺産分割の対象とする旨の合意があれば、遺産分割審判の対象とすることができる

つまり、合意があれば、遺産分割協議の際に、他の財産と一緒に分割すればよい。
また、合意がなれければ、共同相続人の共有となり、各相続人は持分(相続分と同じ)に従い、遺産分割にかかわりなく請求できる。


★遺産の代償財産


果実の処理と同様である。すなわち、(最判昭和54・2・22 判タ395号56頁)は、共同相続人が代償財産を遺産分割の対象に含める合意をするなど特別の事情がない限り、相続財産に加えられず、共同相続人間で持分に応じて分割されると判断した