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有効な遺言ある場合・ |
![]() 遺言の定めている事項を調べ意味を調べてください。 全ての事項を調べたらページを進める ★ダレソレに相続させる・遺贈する・与える・渡す・寄付するなどと定めている 上記以外の事柄 ★生命保険の受取人の指定・変更 保険金受取請求権の遺贈 商法675 ★相続分・遺産分割方法の指定の委託 902・908・・・特定の人に、遺産分割・相続分について委託する事です ★★「現物分割・換価分割の指定」・・・・・当然、分割の方法の指定 ★財団法人設立の為の寄付行為 41条2項 ★遺言認知・・・・・・遺言認知とは、例えば隠し子であるAを、遺言で「Aは自分の実子である」と記載している場合です。 ★廃除・その取消・・・・・・・遺言による廃除とは、特定の人に相続をさせたくない意思を遺言書で表明ことです。 例えば、「長男には、何も相続させないでください」と遺言書に書いてある場合です。 廃除の取消とは、生前に廃除をした場合、気が変わって相続権を復活させることです。 ★祖先の祭祀主宰者の指定 ★信託の設定 ★後見人・監督人の指定・・・・・・・・・・例えば、被相続人に未成年者の子がいるので、遺言書に「後見人をAさんにして下さい」と記載している場合です。 ★遺言執行者の指定 ★遺産分割の禁止 ★担保責任の指示 914・・・・・・・・担保責任のところで述べる ★相続欠格の宥恕(条文はないが認められている) ★★負担つきの場合で放棄した場合の指示 1002 2項 1027 価格減少の場合の指示 1003 ★減殺比率の指示 1034 減殺請求のところで述べる ★債権・知的財産権の放棄 ★以前、作成した遺言を撤回する旨の記載・・・・前述しました |
![]() ★上記以外の事項は、法的な効力がありません
★遺言書の内容が不明確な場合・・・・遺言の解釈の問題 |
メモ
ここから先のページで・・・・・・遺言の意味を分かってもらう。。。
説明すべき点
★意味不明の場合の処理 遺言の解釈の問題 どのていどで廃除の記載とされるかなど
★そもそも効力があるか 例・ 生保の遺贈 永久に分割を禁止 法定事項以外の定め
★何をすればよいのか? 例・認知の遺言がある場合、相続人は何をすればよいのか。
遺贈であれば履行義務を負うなど
★財産関係であれば遺贈か指定か?
遺贈(一般)である場合のその後の問題 受遺者が死亡した場合 994条・・・・・・・などの処理について知ってもらう
欠格・胎児965条
放棄 986条 催告 987条 988条 989条
履行義務 992条 993条
条件 985条2項 994条2項 担保991条
遺留分・特別受益との関係
上でダメになった場合 995条相続人に属す
不特定遺贈 998条
特定物 997条 999条 1000条
債権の遺贈 1001条
負担付遺贈 1002条 1027条
包括遺贈の説明 990条 分割協議に参加 債務も負担
分割方法の指定でも上記の問題はおこる
★執行者
遺言で指定している場合 1006条
その後の問題・・・・・就職に関して 1007条 1008条 1009条
就職後の問題・・・・・1011条〜1021条
勝手に相続人が処分した場合
必要的に選任しなければならない場合