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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力



質問

有効な遺言ある場合・

遺言で何を定めていますか?


判断してページを進める

遺言の定めている事項を調べ意味を調べてください。
全ての事項を調べたらページを進める






ダレソレに相続させる・遺贈する・与える・渡す・寄付するなどと定めている

上記以外の事柄
★生命保険の受取人の指定・変更  保険金受取請求権の遺贈  商法675
相続分・遺産分割方法の指定の委託 902・908・・・特定の人に、遺産分割・相続分について委託する事です
★★「現物分割・換価分割の指定」・・・・・当然、分割の方法の指定
財団法人設立の為の寄付行為 41条2項
遺言認知・・・・・・遺言認知とは、例えば隠し子であるAを、遺言で「Aは自分の実子である」と記載している場合です。
廃除・その取消・・・・・・・遺言による廃除とは、特定の人に相続をさせたくない意思を遺言書で表明ことです。
例えば、「長男には、何も相続させないでください」と遺言書に書いてある場合です。
廃除の取消とは、生前に廃除をした場合、気が変わって相続権を復活させることです。
祖先の祭祀主宰者の指定
信託の設定
後見人・監督人の指定・・・・・・・・・・例えば、被相続人に未成年者の子がいるので、遺言書に「後見人をAさんにして下さい」と記載している場合です。
遺言執行者の指定
★遺産分割の禁止
★担保責任の指示 914・・・・・・・・担保責任のところで述べる
★相続欠格の宥恕(条文はないが認められている)
★★負担つきの場合で放棄した場合の指示 1002 2項  1027
              価格減少の場合の指示  1003
減殺比率の指示 1034  減殺請求のところで述べる
★債権・知的財産権の放棄
★以前、作成した遺言を撤回する旨の記載・・・・前述しました

質問の補足説明

★上記以外の事項は、法的な効力がありません

例・相続人の指定 東京高裁昭和60・10・30 判時1172 
 ・後妻及びその連れ子は権利を放棄するとの遺言の記載・・・無効(新潟地裁長岡支部昭和61・7・17)
葬儀・埋葬の方法の指示など


★遺言書の内容が不明確な場合・・・・遺言の解釈の問題

例@〜〜の土地はお母さんに相続させると書いてあるが、妻に相続させたい意思が読み取れる場合。
例A今住んでいる家は長男に相続させると書いてあるが、建物のみを長男に相続させるのか建物と土地を長男に相続させたいのか明らかでない場合。

公正証書遺言であれば、法律に詳しい公証人が遺言書の作成に関与していますので、問題になることは少ないのですが、自筆証書遺言である場合、問題になる可能性があります。

最判平成5・1・19は・・・・「遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである」と述べています。

最判昭和58・3・18も・・・・・「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきであり・・・・遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべき」と述べています。

(解釈の具体例 最判昭和58・3・18  東京高判昭和61・6・18(判タ621)「財産は全てAにまかせる」との遺言の意味  東京地裁平成4・8・22判タ813が参考になる)

どのように遺言書を解釈するか、わからない・解釈について争いがある場合・・・・の解決方法



メモ

ここから先のページで・・・・・・遺言の意味を分かってもらう。。。

説明すべき点
★意味不明の場合の処理 遺言の解釈の問題   どのていどで廃除の記載とされるかなど  
★そもそも効力があるか 例・ 生保の遺贈 永久に分割を禁止 法定事項以外の定め
★何をすればよいのか? 例・認知の遺言がある場合、相続人は何をすればよいのか。
                  遺贈であれば履行義務を負うなど
★財産関係であれば遺贈か指定か? 
   遺贈(一般)である場合のその後の問題  受遺者が死亡した場合 994条・・・・・・・などの処理について知ってもらう
                             欠格・胎児965条
                             放棄 986条 催告 987条 988条 989条
                             履行義務 992条 993条
                             条件 985条2項 994条2項 担保991条
                             遺留分・特別受益との関係

                             上でダメになった場合 995条相続人に属す
  不特定遺贈 998条
  特定物 997条 999条 1000条
  債権の遺贈 1001条
  負担付遺贈 1002条 1027条
  包括遺贈の説明 990条 分割協議に参加 債務も負担
  分割方法の指定でも上記の問題はおこる


★執行者
 遺言で指定している場合 1006条
    その後の問題・・・・・就職に関して 1007条 1008条 1009条
       就職後の問題・・・・・1011条〜1021条
                    勝手に相続人が処分した場合
 必要的に選任しなければならない場合