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↓認知



 認知の説明


生前、認知をすることも当然できます。・・・・・・・手続について(市役所に認知届を提出する)


しかし、家庭に波風を立てたくないなどの事情があって生前に認知できない場合
遺言で認知をすることもできるのです。



★注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・

遺言による認知の場合には遺言執行者が必ず必要です。戸籍法64
したがって、遺言執行者を定めておいた方がよいです。
遺言執行者が遺言で定まっていない場合には相続人は家庭裁判所に執行者を選任してもらう必要がありますどのように選任してもらうの?




遺言執行者は何をするのか・・・・・・・・・・・
 認知は遺言の効力発生によりその効果が生じるが、遺言執行者は就職後10日 以内に遺言書の謄本及び資格証明書添付のうえ、戸簿の届出(報告的届出)をしなければならない。
 なお、成年の子の認知ついてはその子の、胎児の認知についてはその母親の承諾が必要であるから、戸籍の届出書の該当欄にその者の署名捺印をさせる必要があります。


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 問題点


・認知される者が死亡している場合
・認知される者が成年者である場合
については民法に定められています。


認知の書き方のサンプル
(自筆証書遺言・秘密証書を作成したい場合に参考にしてください。公正証書遺言を作成する場合には、どのような内容の遺言を作成したいのかを伝えれば、公証人が適切な書面を作成してくれます。)


「神奈川県横浜市○○丁目○番○号戸籍筆頭者 ○○明子の非嫡出子たる○○太郎を認知する。」
同姓同名の者がいないとも限らないので、できるだけ特定する必要があります。




(認知)
第七百七十九条  嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

(認知能力)
第七百八十条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

(認知の方式)
第七百八十一条  認知は戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする
 認知は、遺言によっても、することができる

(成年の子の認知)
第七百八十二条  成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

(認知の効力)
第七百八十四条  認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条  認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

(認知の訴え)
第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条  第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。