相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓認知
生前、認知をすることも当然できます。・・・・・・・手続について(市役所に認知届を提出する) しかし、家庭に波風を立てたくないなどの事情があって生前に認知できない場合 遺言で認知をすることもできるのです。 ★注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遺言による認知の場合には遺言執行者が必ず必要です。戸籍法64 したがって、遺言執行者を定めておいた方がよいです。 遺言執行者が遺言で定まっていない場合には相続人は家庭裁判所に執行者を選任してもらう必要がありますどのように選任してもらうの? 遺言執行者は何をするのか・・・・・・・・・・・ 認知は遺言の効力発生によりその効果が生じるが、遺言執行者は就職後10日 以内に遺言書の謄本及び資格証明書添付のうえ、戸簿の届出(報告的届出)をしなければならない。 なお、成年の子の認知ついてはその子の、胎児の認知についてはその母親の承諾が必要であるから、戸籍の届出書の該当欄にその者の署名捺印をさせる必要があります。
・認知される者が死亡している場合 ・認知される者が成年者である場合 については民法に定められています。
認知の書き方のサンプル (自筆証書遺言・秘密証書を作成したい場合に参考にしてください。公正証書遺言を作成する場合には、どのような内容の遺言を作成したいのかを伝えれば、公証人が適切な書面を作成してくれます。) 「神奈川県横浜市○○丁目○番○号戸籍筆頭者 ○○明子の非嫡出子たる○○太郎を認知する。」 同姓同名の者がいないとも限らないので、できるだけ特定する必要があります。