相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
                       
↓廃除



 廃除の説明


生前、廃除をすることもできます。・・・・・・家庭裁判所で手続をします


しかし、何らかの問題がある場合
遺言で廃除をすることもできるのです。
廃除された者は相続人ではなくなります(詳しい説明)。
また、生前に廃除した場合、廃除を取消ことも可能です。


★注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・


遺言による廃除の場合には遺言執行者が必ず必要です。
したがって、遺言執行者を定めておいた方がよいです。
遺言執行者が遺言で定まっていない場合には相続人は家庭裁判所に執行者を選任してもらう必要がありますどのように選任してもらうの?




遺言執行者は何をするのか・・・・・・・・・・・
 家庭裁判所に相続人の廃除またはその取消を求める審判を申し立て、これを認容する審判があった場合には、確定後10日以内にその審判書を添付して戸籍の届出を行う。戸籍法97・63条 。
  なお、遺言書に廃除の原因が明確に記載されていないこともあるが、遺言書に廃除の意思が明確にされていれば請求が可能であるから、遺言執行者としては必ず申立をなすべきである。その際、廃除の原因を調査する必要があるが、 原因事実が具体的に判明しなかったとしても申立をしなければならない。



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廃除について理解できたら、このページを消して、元のページに戻ってください。


 問題点


すでに、遺言で廃除の意志らしき文面がある場合・・・・・・
どの程度の記載で廃除の意思を表明したといえるのか?の問題

最判昭和30・5・15・養女Bに「後を継す事は出来ないから離縁をしたい」の文言を相続人廃除の趣旨と解したのは相当
京都家審昭和36・11・24
広島高決平成3・9・27 私の財産年金の受給権はAには一切受け取らせないようお願いします・・・との遺言は、廃除の意思表示と解するのが相当であり、相続分零の趣旨と解すべきでない・・・と判断した。





これから遺言を作る際に参考にしてください。


(自筆証書遺言・秘密証書を作成したい場合に参考にしてください。公正証書遺言を作成する場合には、どのような内容の遺言を作成したいのかを伝えれば、公証人が適切な書面を作成してくれます。)

書き方のサンプル・・・・

「遺言者の長男である○○○は、〜〜〜〜のようなことを行い、遺言者を虐待・侮辱したので、遺言者の推定相続人から廃除する。」




(推定相続人の廃除)
第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し
第八百九十四条  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。