すでに、遺言で廃除の意志らしき文面がある場合・・・・・・
どの程度の記載で廃除の意思を表明したといえるのか?の問題
最判昭和30・5・15・養女Bに「後を継す事は出来ないから離縁をしたい」の文言を相続人廃除の趣旨と解したのは相当
京都家審昭和36・11・24
広島高決平成3・9・27 私の財産年金の受給権はAには一切受け取らせないようお願いします・・・との遺言は、廃除の意思表示と解するのが相当であり、相続分零の趣旨と解すべきでない・・・と判断した。
これから遺言を作る際に参考にしてください。
(自筆証書遺言・秘密証書を作成したい場合に参考にしてください。公正証書遺言を作成する場合には、どのような内容の遺言を作成したいのかを伝えれば、公証人が適切な書面を作成してくれます。)
書き方のサンプル・・・・
「遺言者の長男である○○○は、〜〜〜〜のようなことを行い、遺言者を虐待・侮辱したので、遺言者の推定相続人から廃除する。」