目次
相続問題トップ>将来の相続のためにできること>各種の遺言>自筆証書遺言の注意点>作成後の撤回について
↓推定相続人に対する財産処分
>公正証書遺言の注意点
↓特定財産の定め
>秘密証書遺言の注意点
上記から遺言執行者を定めておきたい場合
・遺言で、遺言執行者を指定しなければなりません。
すなわち、 生前に口頭などで遺言執行者を指定しても、その者は遺言執行者になる資格はありません。必ず方式を備えた遺言で定めておく必要があるのです。 遺言で遺言執行者の指定の委託をすることも可能です。指定の委託の場合には、委託された者が遺言執行者を指定することになります。 サンプル 遺言執行者の指定→ 「遺言者は住所〜〜職業〜〜氏名〜〜(生年月日)を遺言執行者に指定します。」と記載すればよい。 遺言執行者の指定の委託→ 「遺言者は住所〜〜職業〜〜氏名〜〜(生年月日)に遺言執行者の指定を委託します。」と記載すればよい。 |
遺言執行者の指定の際の注意点
★資格 |