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 遺言執行者を定めるべきか
遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。

★もっとも、遺言の内容によっては、執行が不要なものもあります。
いかなる場合に遺言執行者を定めておくべきかは、遺言で何を定めるかによります。
各論で述べていますので、そちらを参照してください。
例・・・・・妻・長男・次男の相続分は各三分の一とする との「相続分の指定」は執行不要ですので、遺言執行者を定めても意味がありません。
例・・・・・内縁の妻であるAには〜〜の土地を遺贈する との遺言では遺言執行者を定めておくのが望ましい。
一覧表



上記から遺言執行者を定めておきたい場合
・遺言で、遺言執行者を指定しなければなりません。
すなわち、 生前に口頭などで遺言執行者を指定しても、その者は遺言執行者になる資格はありません。必ず方式を備えた遺言で定めておく必要があるのです。

遺言で遺言執行者の指定の委託をすることも可能です。指定の委託の場合には、委託された者が遺言執行者を指定することになります。

サンプル
遺言執行者の指定→ 「遺言者は住所〜〜職業〜〜氏名〜〜(生年月日)を遺言執行者に指定します。」と記載すればよい。
遺言執行者の指定の委託→ 「遺言者は住所〜〜職業〜〜氏名〜〜(生年月日)に遺言執行者の指定を委託します。」と記載すればよい。


遺言執行者の指定の際の注意点

★資格
遺言執行者になり得る者の資格に制限はありません。
自然人のみならず、法人でも遺言執行者になれます。なお、信託法では、法人が遺言執行者になることを予定しています(信託34)。
相続人・受遺者を遺言執行者にしたい場合・・・・ココ
★欠格事由
・上記のように資格について制限はありませんが、欠格事由があります。
第千九条  未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
・未成年者が婚姻しているときは民法753条により成年者とみなされます。
・欠格事由の判断基準日は、遺言書作成時か、遺言の効力発生時か争いあるも、遺言執行者が職務につくのは就任の時であるので、後者を基準に判断することになります。



★以上のように、遺言執行者を定めたとしても、指定された者が当然に遺言執行者になるわけではなく、就任を辞退することも可能です。
就職を承諾しなかった・または承諾するか不明・・・・・・その後どのようになるのか



★共同遺言執行者

★報酬の話

★就任した場合
第千七条  遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者の任務(権限)
遺言執行者の任務は、遺言の内容により異なりますので、これも各論を参照してください。
例・・・・遺言による認知の場合・・・・・遺言執行者は戸籍上の届出を行なう必要があります。
例・・・・内縁の妻であるAに〜〜の土地を遺贈する との遺言では〜〜の土地について管理その他執行に必要な一切の行為をすることになります(1014条)。主に不動産移転登記などを行います。