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↓信託の設定



 「信託の設定」の説明


信託とは、「自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために、受託者がその財産(信託財産)を管理・処分する」制度で信託法により規定されています。

すなわち、例えば、遺言者である被相続人の所有する貸しビルを、受託者に引渡し、障害を持つ長男のために、貸しビルを管理し、長男に毎月生活費として20万円ずつ渡すなどと定めることです。

生前、信託することもできますが、遺言による信託も認められています(信託法2)。



遺言執行者は任意的であり、遺言により遺言執行者が定めれていない場合には相続人により執行されます。
具体的な執行は、@遺言により受託者に定められている者に対して信託を引き受けるか確認→A信託財産を受託者に引き渡す。

受託者と指定された者が信託を引き受けない場合には、裁判所(公益信託の場合は主務官庁)が選任するという規定があることから(信託法49 72条)、受託者を指定しなくても遺言による信託は無効とはならない。

なお、信託のうち、公益信託については、その信託の目的により管轄が定まる主務官庁の許可を受ける必要がある (信託法68)が、その許可申請は受託者が行う。


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