相続分の指定委託の問題点


(1)相続人、包括受遺者は相続分指定の委託を受けられるか

  指定の委託を受ける第三者は信義則上相続に関係のない者でなければならず、相続人、包括受遺者は含まれない(大阪高判昭49.6.6 家月27−8−54)。



(2)委託を受けた第三者が相続分の指定をしない場合

  委託を受けた第三者が相続分の指定を拒絶し、または、相当な期間内に指定をなさなかった場合には、委託は効力を失い、法定相続分による。
  委託を受けた第三者が指定するか否かの態度を保留しているときは、共同相続人から相当な期間を定めて指定するよう催告し、その期間内に確答がなければ指定を拒絶したものとみなす(民114類推)。