目次
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↓推定相続人に対する財産処分
>公正証書遺言の注意点
↓特定財産の定め
>秘密証書遺言の注意点
遺留分を無視した場合どうなるのか?
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 相続分の指定・遺贈は遺留分に関する規定に違反することはできないと規定しています。 遺留分の規定に違反しても、相続分の指定・遺贈などが当然に無かった事になる訳ではありませんが、 遺留分を侵害された者が、遺贈などを受けた者から、侵害された分を取り戻す権利が認められているのです(遺留分減殺請求権)。 したがって、遺留分を無視した遺言を作成した場合、 遺留分減殺請求権が行使され、遺贈などが減殺される可能性があります。 |
減殺はどのようになされるのか?
減殺される順序・割合は民法で規定されています。 |
遺言で減殺方法の指定をしておきたい
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