(1)生命保険では、通常保険金の受取人を指定するが、指定しない場合もあるし、別段の意思表示により、一旦指定してもこれを変更することができる(商675)。
そして、生命保険の約款の多くは、指定の変更ができる旨の規定を設けているが、保険金の受取人の指定・変更については、特に方式・要件が定められていないので、これを遺言でも行うことができると考えられている。
東京高裁平成10・3・25 判タ968
遺言執行者は任意的であり、遺言で遺言執行者が定められていないときは相続人が執行する。
具体的には、保険者(保険会社)に受取人が指定・変更された旨を通知ればよい(商法677条)。
(2)注意点.
A 保険金の受取人を変更するのと同様の効力を生じさせる方法として、生命保険金請求権を受取人と指定された者以外の第三者に遺贈する旨の遺言をすることが考えられる。
イ まず、保険金受取請求権の遺贈が可能かという問題については、保険金受取請求権は生命保険契約の効果として発生するものであり、被保険者たる被相続人の相続財産を構成するものではないと解釈されており、生命保険金請求権を遺贈の目的とすることはできない。
ロ しかし、遺贈はできないとしても、遺贈という意思表示を生命保険金の受取人の変更の意思表示と解釈できないかどうかが問題となる。これを否定する判決例がある(東高判昭34・9・26 金融法務1138−37)があるが、この判決は、保険金受取人の変更の対抗要件に関する商法677条1項の規定を理由に、遺贈する旨の遺言があるだけでは、保険金受取人の変更の効果は生じないと判示しているだけで、対抗要件たる通知を行った場合に保険金受取人の変更の効力が生じないかどうかについてまでは言及していない。結局どうなの????????????????????w