遺言の効力・解釈について分からない場合、争いがある場合には裁判官に判断してもらえばよい。 例えば、〜〜の土地を遺贈する旨の遺言の効力・解釈が争われていれば、土地の所有権確認訴訟・登記移転請求訴訟を提起すればよいのです。 遺言が有効であるか否かが問題になっている場合には「遺言無効確認の訴え」が認められている・・・・・(最判昭和47・2・15) 遺言無効確認訴訟は固有必要的共同訴訟にあたらない・・・・・・・ (最判昭和56・9・11) 遺言者の生前の遺言無効確認の訴は不適法・・・・・最判昭和31・10・4 例えば、遺言作成当時すでにボケていたので遺言能力の存否について争いがある場合。 訴訟で争う場合には、遺言の無効を主張する者がボケていたと主張・証明する必要があります。 証明できなければ遺言は有効とされます。 どのように主張・証明するのか・・・・遺言当時の判断能力の程度、年齢、病状・言動、遺言によって利益を受けるものとの関係を説明し 書証(例えば診断書)・証人(例えば医者)などで裁判官に証明していきます。 遺言の効力・解釈についての争いは、実体上の権利関係の存否に問題であるため、最終的には民事訴訟により決せられる性質のものです。 以上から・・・・・ |