相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓祖先の祭祀主宰者の指定
(1)祭祀は、慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(民897T本文)が、被相続人が祭祀主宰者を指定した場合は、その指定が優先する(民897T但書)。 (2)上記指定は、指定の意思が外部から判断できる限りどのような方法でなされてもよく(通説)、もちろん遺言で指定することも可能である。 (3)被指定者 @ 被指定者は、指走者と親族関係にあることを要しないし、同氏である必要もない。 A 被指定者は法律上当然に祭祀主宰者となり、放棄したり、辞退することはできないと解されているが、承継者は祭祀義務を負うわけではない。
遺言のサンプル 「遺言者は○○○を祖先の祭祀を主宰すべき者として指定します。」