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もっとも、時効は中断・停止する場合もあるので、借りてから5年・10年経過すれば必ず時効が完成するわけではありません。
時効が中断してしまう場合・・・
・裁判上の請求(民法149条)・・・・時効期間が経過する前に、債権者から裁判を起こされたような気がする
・ 時効期間が経過した後に、債権者から裁判を起こされたような気がする
・相手が裁判を起こしたわけではないが、債権者が裁判所の関与するナニカを行った・・・・この場合
・債務の承認・・・・・債務があると認めてしまったような気がする
・催告(147条1号・153条)・・・・「支払え」と催促してきた
時効が停止する場合・・・・
通常の借金が問題になっているケースでは・・・159条・159条の2は無関係。
・相続が生じ、相続人が不明で債権者が誰に時効の中断をしたらよいのか分からないような場合(160条)
・天災・事変によって、債権者が時効の中断の措置を取れない場合(161条)
・債務者が未成年者・成年被後見人であり、かつ、法定代理人もいないので、
債権者が時効の中断の措置を取れない場合(158条)
時効が停止する場合
以上から、時効が完成する場合