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訴訟など、裁判所の関与なしに、たんに「支払え」と催促してきた場合・・・・・

6ヶ月以内に裁判上の請求その他の裁判所の関与する手続を行わなければ、完全な中断の効果は生じません。
また、請求を繰り返す事はできません。。。すなわち6ヶ月ごとに「支払え」と言われ続けた場合

したがって、例えば、遅滞に陥り、債権者から、「支払え」とウルサク言われているが、「1ヵ月後に支払う」などの「債務の承認」をしていなければ、時効にかかるのです。

なお、時効完成後の請求は中断事由にはなりません。もっとも自認による時効利益の放棄に注意



以上から、請求後、6ヶ月以内に債権者が裁判上の手続をした場合に中断する

中断する場合
中断しない場合・・・・他の時効の中断・停止の事由がないかをチェックして下さい。