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時効が停止する場合・・・・
例えば天災・事変によって、債権者が時効の中断の措置を取れない場合
であれば、中断の措置をとれるようになってから2週間の間は時効が完成しないのです。
例・・・
サラ金からカネを借り、4年と11ヶ月の間、夜逃げをしていた。。。
サラ金業者が債務者の居場所を見つけ出し、時効の中断の措置を取ろうとしていた。。。
その時、関東大震災なみの地震が起こり、裁判所などの機能が麻痺した。
それらの機能が復興したのは、5年と1ヶ月過ぎた頃であった場合。。。
本来、5年以上経過したので、時効は完成しているはずであるが、
復興した5年と1ヶ月、さらに2週間が経過するまでは時効は完成しない・・・・
前のページにもどって、法定の期間内に債権者が中断の措置をとったか調べて下さい。