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債務者が保有している個々の資産(現金,預金,保険解約返戻金,退職金債権の8分の1,自動車などのいずれか)が20万円を超えますか


おおよその額でよい・・詳しくは、破産の為の資産目録を書く段階で再検討するので ↓などの事

・・・・・・・・・・・・・・・・・敷金返還請求権
             生命保険金等の解約払戻金 等
             ローン支払中の自動車・家等の処理(査定価格から未払いを引く)


資産なし・・・・同時廃止型になる
20万円を超える資産あり・・・・管財人選任型になる




以前は、東京地方裁判所・横浜地方裁判所本庁(少額管財手続がある裁判所)では、21万円を超える場合、管財人選任型になってしまいました。

しかし、
民事執行法が改正され、差押禁止の範囲が「標準的な世帯の一月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」から二月間になりました。
また、
政令で定める額が21万円から33万円にグ〜ンとUPしました。
したがって、現時点では66万円の現金をもっていても、管財人は選任されないと思います。




さらに、近時、施行はまだですが、破産法が改正されました。

(旧破産法6条・・・差押フルコトヲ得サル財産ハ破産財団ニ属セス)。
であったところを
(破産財団の範囲)
第 三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2  破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
 一  民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
としているので、改正破産法が施行されると99万円を持っていても管財事件にはならないと思っていましたが、
20万円以上の資産を持っていると、管財人の報酬を裁判所に予納する必要があるようです。

横浜地裁の運用