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>債務整理方法の選択>自己破産>個人再生>特定調停>任意整理
借金の支払日が迫っている。・・・しかし、お金を用意できそうにない。返済が遅れたら大変な事になる、と思い金策に奔走する・・・・
あるいは、すでに支払いができなくなり、自宅や職場に返済催促の電話がかかってくるばかりでなく、債権者が自宅にも来訪し返済催促をしてくる・・・
法的手段をとれば・・・貸金業者は、支払の請求(取立や催促)が出来なくなります。
つまり、破産、特定調停、個人再生手続を申立てれば、貸金業者から返済催促されなくなります。
また、月々の支払いも手続が終了するまで中断するので金策に思い悩む必要もなくなります。
勇気を持って、最善の手をつくしましょう!!・・・・・マズイ方法
@まず、自分が置かれている状況をしっかり認識する必要があります。・・・・ココをクリック
A払うべき金額が分かったら
次に、返せない場合・・・どのような方法を採用するのが最善か?また、その手続は?
を知る必要があります・・・・・・・・・ココをクリック
貸金業者が支払請求ができなくなる根拠→以前は、貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドラインで定められていました。
金融庁→サイトマップ→3−2業務関係
業務・・・取立て行為の規制、・・・貸金業者がしてはならない行為、・・・
「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。」
このガイドラインにより、貸金業者は取り立てを自粛していました。
貸金業法が改正され、同法21条1項6号で
「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法
人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
」を禁じました。
つまり、ガイドライン(行政指導)ではなく法律の根拠を持つようになったのです。
この条文は・・・
@弁護士・司法書士に委託した旨の通知(すなわち受任通知)
A裁判所における民亊事件に関する手続(すなわち自己破産・個人再生手続・特定調停)をとった旨の裁判所からの通知(すなわち受理票)
が貸金業者に送付される事が予定されています。
今までは、自己破産や個人再生手続を本人申立で行う場合、裁判所が「受理票」を送付してくれないので、申立人が自分で「受理票」を債権者に郵送していました。
今回の改正は、裁判所から受理票の送付がなされる事を予定しているので、申立人が自分で「受理票」を送付する事は不必要になったとも言えますが、改正がなされたばかりで、裁判所が速やかに通知をしてくれるか分かりませんので、今までどおり、念のため自分で「受理票」を送付してもよいと思います。