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時効期間が経過する前に、裁判を起こされ「支払うべき義務がある」との判決が出されてしまうと、時効は中断してしまいます。
例・・・・平成元年にサラ金から金をかり、3年間、1円も払わなかったので、平成4年裁判を起こされ、「金を払え」との判決が出てしまった。
・裁判を起こされても・・・却下・取下・棄却の場合には、中断しない。
もっとも、訴えの取り下げが権利主張をやめたものではなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合には、訴えを取り下げても訴えの提起による時効中断の効力は存続する(二重訴訟解消のために前訴が取り下げられたケース)最判昭和50・11・28)
・夜逃げをしていても、公示催告で判決を裁判をする事は可能であるので、自分が知らない間に裁判を起こされ・判決が出ている場合もあります。
以上から・・・・
中断する場合
中断しない場合・・・・他の時効の中断・停止の事由がないかをチェックして下さい。