・支払督促(150条)・・・・裁判所から督促状が届いた
   もっとも法定の期間内(30日)に債権者が仮執行宣言を申立てないと中断の効力はありません

 ・和解の呼び出し・任意出頭(151条)・・・裁判所の関与する和解です(起訴前和解・簡易裁判所の和解)
   もっとも和解が不調に終わった場合には1ヶ月内に訴えを起こさなければ中断の効力はありません。

 ・破産手続参加(152条)
   債権者が裁判所に破産債権の届出をした場合です。

 ・差押・仮差押・仮処分(154条)


 ・裁判上の請求(149条)
  通常は、裁判上の請求とは、訴訟(裁判)を提起すること・・・例・「カネを払えとの訴状を裁判所に出す」
  訴訟以外でも、判例上、「裁判上の請求」と認めれらる場合があります。
    ・相手方の提起した債権不存在確認の訴えに対して請求棄却の判決を求めた
     (大連判昭和14・3・22)
    ・抵当権設定登記抹消請求訴訟で、債権者が請求棄却を求め、被担保債権の存在を主張した
     (最判昭和44・11・27)
    ・債権者のする破産宣告の申立(最判昭和47・3・21)
    ・民亊執行法50条の抵当権者が行った債権の届出は「裁判上の請求」に該当しない
     (最判平成1・10・13)
   債権者と裁判になっているケースでは、中断する場合もあるので、判例をよく調べた方が無難です。




以上の説明から・・・・・
中断する場合
中断しない場合・・・・他の時効の中断・停止の事由がないかをチェックして下さい。