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サラ金業者が会社の場合・・・・・弁済が滞ってから5年で消滅時効にかかります(商法522条)。


個人から借りている場合・・・・・・弁済が滞ってから10年


お金を返さなければならない時から、一度も弁済しないまま上記の時間が・・・
経過している

経過していない・・・・時効は関係ありません。



メモ
権利を行使し得る時期から・・・・・・(通常のサラ金からの借り入れの場合、いつから権利を行使し得る時期といえるのかは問題・・・・割賦払い債務の期限の利益喪失と同様な問題が生じると思われる。割賦についての学説は不履行時からが多数説)したがって、最後の返済から1ヶ月経過した日から全額について時効が進行すると思われる。