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承認とは、「確かに、50万円を借りている」と認める行為です。
例として・・・・・
・一部弁済・・・・50万円のうち、1万円を支払う(借りているのを認めているからこそ、一部を支払う)。
・支払猶予・・・・「今は手持ちがないので、1週間後に支払います」(借りているのを認めているからこそ、将来支払うと言う)。
なお、時効完成前なら、承認行為であり、後であれば自認行為(援用権の喪失・放棄)であるが、どちらも同じ効果(最判昭和41・4・20)。正確には自認行為は中断ではないが・・・
認めてしまった場合、中断する
中断する場合
中断しない場合・・・・他の時効の中断・停止の事由がないかをチェックして下さい。