個人再生手続は、いくつか種類があります。

  1、小規模個人再生手続
  2、給与所得者等再生手続
  3、小規模個人再生手続  に 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を含める方法
  4、給与所得者等再生手続 に 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を含める方法

また、個人再生手続を利用できない場合もありますので、
この先、5〜6ページで、個人再生手続は利用できそうか?
できるのとしたら、どの種類の再生手続を利用したらよいのか?
を検討していきますので、質問に答えてページを進めて下さい。


近い将来に支払不能になるおそれのある状況ですか?・・・民再21条
(すでに支払い不能である場合も含む)

個人の場合の例
住宅ローンや金融業者への利息の返済などで、毎月の家計の状況が赤字であるか、または赤字に近いような状況でなければ利用できません。


事業者の場合の例
事業者であれば、「事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができない」ような場合です。
すなわち、例えば、薬屋さんを経営していたとして、仮に店の商品を仕入れなければ、約束どおりに借金を返済できるが、そうでもしなければ借金を返済できない場合。。。・・・・当然、商品を仕入れなければ、事業の継続に著しい支障を来たします。


返済がきつい→個人再生手続を利用することができる

きつくない・・・・・・・・かなり余裕をもって借金を返済できるが、高利の利息を支払う事がバカバカしくなったような場合・・・この場合には任意整理がお勧めです。




個人再生手続は、平成13年4月1日からスタートした新しい制度です。
スタート当初は、借金整理の主流になると期待されていました。
しかし、破産・特定調停に比べると、全然利用する人がいないようです。
理由は
・・・@破産できる人、すなわち、「支払不能の状態にある」人は、破産をすれば原則として免責(借金帳消し)になるので、個人再生手続を選択すれば払っていけるケースでも、破産を選択してしまう事
・・・A住宅ローン特則の使い勝手が悪い事・・・・民再197条3項は平成15年4月に改正されました。
・・・B個人事業主などは、そもそも赤字経営に陥っており、カットされたとしても将来継続して分割弁済する事は困難であること。
・・・C新しい制度なので、弁護士自身も制度の中身をよく知っていない事(ある弁護士に再生手続について尋ねたところ、あまりに知らないのでビックリした経験がある。もちろん未経験)。普通の弁護士(専門分野を持たない何でも屋)ならば、個人破産の代理人となった経験のある人が大部分と思うが、現時点では個人再生をやった事がある人は少数派ではなかろうか。したがって、受任したら慌てて勉強する事になるのだろう・・・もっとも、個人再生手続が複雑といっても高が知れているわけで、経験が乏しくても別段問題ないのでしょうが。

以上の理由から利用者はあまりいませんが、借金が大幅にカットされる制度なので検討すべだと思います。