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          ↓配偶者


@婚姻届を役所に出さなければ、法律上の婚姻関係は認められません。。。。愛し合って一緒に暮らしていても法律上、配偶者(夫婦)とは言えないのです。ただ、事実上の夫婦関係がある場合・・・内縁の問題になります。
第七百四十二条  婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
二  当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる
○2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。




Aたとえ婚姻届を出しても・・・・・・・男女双方に婚姻する意思がなければ、法律上、夫婦と認められません。

  婚姻する意思が問題となるケース。。。。
★婚姻する意思がないのに勝手に婚姻届を出されてしまった・・・・・ココ
★どの程度で婚姻する意思と認められるのか?・・・・夫婦として同居・協力していく意思があればOK・・そのような意思があったか疑問に思う場合
★意思表示に瑕疵がある場合の処理・・・・強迫されてしかたなく婚姻した場合。騙されて婚姻した場合など・・・・・・・このケース
★婚姻する意思は「どの時点」で必要なのか?・・・婚姻届の書面を作成するときには、婚姻する意思があったが、役所に受理された時点で、昏睡状態であった場合や・・・受理された時点で翻意していた場合に問題になる・・・・・・・・・このケース



B婚姻障害事由が無い事。
第七百三十一条  男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
典型例・・・・A男は、B女と結婚していたが、勝手に離婚届を出して、C女と結婚した。
        失踪宣告が取消された場合

第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2  第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第七百三十五条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

第七百三十六条  養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。

第七百三十八条  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

上記の婚姻障害事由がある場合