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          ↓配偶者



★外国人のBさんは、日本に在住し働きたかったので、50万円を払って、日本人のAさんと入籍し結婚したことにした。
しかし、両者とも一緒に生活するつもりはない場合・・・・・このような場合、たとえ婚姻届を出しても、法律上、夫婦と認められません。



最判昭和44・10・31 嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻届けを出したが、婚姻意思は認められないと判断された。・・・したがって、法律上夫婦ではない。

★老人Aは、家政婦Bが献身的に尽くしてくれたのに報いるため、相続権を与える目的で、Bとの婚姻届を出した。
内田教授は、この事案に対し「包括遺贈や贈与など他に方法があるとしても、便法として婚姻届が使われるのをあえて拒む必要はないように思われる」と述べている。



以上から・・・・・・・
無効である場合
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