★婚姻届が受理された時点で死亡している場合・・・・・・婚姻は成立していない

★婚姻届が受理された時点で昏睡状態・・・最判昭和44・4・3 届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によつて、本件婚姻は、有効に成立したものと解すべきである。・・・と判断した。

★翻意した場合・・・翻意した場合には婚姻届不受理申出制度があるが、この制度によらなくても、撤回する事は可能。ただし・・・・・・・・東京高判昭和41・11・8ないみたい 婚姻意思の撤回は、これを許すべきものとしても、相手方又は戸籍事務を担当する係員に対する明白な翻意の表示がなされなければ、婚姻意思の撤回があったとは云えない・・・と判断した。 最判昭和34・8・7 飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。・・・と判断した。

以上から・・・・・・・無効である場合