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↓配偶者
第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
○2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
動機の錯誤が婚姻の無効をもたらすことはあるだろうか.
動機の錯誤による婚姻
〔U−17〕A男は交際していたB女から妊娠したと聞かされ,責任
をとるという意識で結婚することにした.ところが,婚姻後に生まれ
た子Cの血液型から,Aの子ではないことが判明した.Aは錯誤に
よる婚姻の無効を主張できるだろうか.
結婚柏手の性格や病気,生殖能力などに関する錯誤があっても,通常は
婚姻の無効をもたらさないと解されている.その理由は,「動機の錯誤だ
から」というより,いったん婚姻関係に入った以上 遡及的に婚姻の効力
を喪失させるのではなく,将来をにらんで,離婚を認めるべきかどうかの
判断がなされることが望ましいからである.・・・・・・内田79p
その結果・・・・
無効である場合・・・・間のページをつくり、743条の要件を検討すること。死亡しても、親族なども取消権をもつことに注意
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