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中断してしまった場合・・・・・・・
しかし、中断後、さらに長期間時間が経過すれば時効になります(157条)。
短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決による場合、さらに10年間経過しなければなりません。
確定判決でなくても、裁判上の和解・調停調書が出来てしまった場合も10年
上記以外で中断する場合には、サラ金の場合5年でまた時効が問題になります
中断後、更なる期間が・・・・
経過していない・・・・支払うべき義務があります
経過している・・・・・中断後、に更なる時効の中断・停止の事由がないかをチェックして下さい。