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これで、だれに いくら返済しなければならないのかが分かりました。
しかし、必ずしも、その金額を支払う義務があるとは限りません。
(例えば、交通事故を起こしてしまったとして、被害者が100万円請求してきても、本当にその金額を払う義務があるのか疑問に思う場合もあるでしょう。)
そこで、本当に請求されている金額を払う必要があるのか否かを検討する必要があるのです。
特に、サラ金から借金している場合、利息制限法があるので、「サラ金業者が請求する金額」は、「支払う義務のある金額」より多額になるのが通常です。したがって、少なくともサラ金から借金している場合には、「請求してきた金額を本当に払う必要があるのか」を絶対に検討すべきです。
サラ金業者から、4年〜5年の間、25%〜29%の利息で借りたり・返したりを繰り返すと、少なくとも半額くらいに減額する場合が多いです。
すなわち、業者から50万円請求されていても、実際に支払う義務のある金額は25万円〜30万円くらいになるはずです。
さらに、約7年半の長期にわたって付き合いがあったケースで、利息制限法に引き直したら、約60万円の過払いが生じていた場合もありました。
過払いが生じている場合(利息を払い過ぎた場合)には、サラ金業者に返済する必要がないばかりか、逆に過払い金を返してもらう事ができます。
具体的な計算方法を理解するために、まずは、計算手順を見る事をお勧めします。
具体的な手順を見てみる
ご自身の借金等について、請求されている金額を本当に支払う義務があるのかを調べて下さい。
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