通常の借金以外の原因で、カネを払う必要がある場合・・・・
例・ 不法行為 (自動車事故を起こし、自分に責任がある場合・・・相手にカネを払わなければならない)
売買契約の代金債務(物を買ったら、代金を払う必要がある)
必要のないモノ(例・・・絵画・エステ)を買ってしまった・・・・契約をなかった事にできないか?
賃貸借契約の賃料債務(アパートを借りて住んでいる場合など)
このように、債務が発生する場合は、さまざまです。
これらの原因で、カネを払えを言われているが・・・・
何か、「言い分」がありますか?・・・存否・金額について
ある
ない
★リース料金が、実質的には利息にあたる場合
リース契約の形態を取っているが、実質的には金銭消費貸借で、利息制限法が関係する場合・・・・大阪地裁13.9.27 例・・・債務者の家具を業者が買い取る契約→買い取った家具につきリース契約を結ぶ・・・・この場合、月々のリース料は実質的に利息と判断されて利息制限法が適用された。