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尊属のみ相続人
ただ、以下に該当する者には相続資格はありません
★相続欠格の説明
第八百九十一条
左に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を
死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
相続人が人を殺そうとした事がなければ無関係
二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。
但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
被相続人の死因が他殺でなければ無関係
三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
被相続人を脅して遺言を書くのを妨害した場合などです
四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
被相続人を脅して遺言を書かせた場合などです
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
勝手に被相続人名義の遺言書をつくった場合などです
該当しそうな者がいるので、相続欠格について詳しく知りたい場合・・・・・ココをクリック
★廃除の説明
上記以外の非行行為であっても、被相続人が推定相続人の相続資格を喪失させる意思を生前表明している場合
相続人に非行行為があっても・・・被相続人が @またはAを行っていなければ廃除の制度は関係ありません。
@被相続人が相続資格を喪失させる審判・調停を家庭裁判所に申し立てていた
A遺言により、推定相続人の相続資格を失わせる意思を表明していた場合
被相続人が@Aの行為を行っている場合・・・・ココをクリック
相続欠格・廃除に該当しない相続人がいない場合↓
尊属複数人いる場合・・・・・・・・割合の話
単独相続の場合
相続欠格・廃除に該当する者がいる場合