目次
>相続問題トップ>相続人・相続分>相続財産>特別受益>遺留分>寄与分>相続放棄・限定承認>遺産分割前の問題>遺産分割>遺産分割後の問題
↓相続欠格
相続欠格の説明
第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ★欠格事由に関する問題点 一号に関して・・・・ 殺人の既遂のみならず未遂・予備も含まれる。故意犯であることが必要である(大判大11.9.25 民集1巻534頁)。 すなわち、過失致死や傷害致死は含まれない。 また、「刑に処された者」としているので、刑の執行猶予が付された場合は相続欠格とはならない 二号に関して・・・・ すでに犯罪が官署に発覚し、捜査が開始されている状態にあるときは、告訴・告発をしなくとも欠格事由には該当しないとされている(大判昭7.11.4 法学2−7−829)。 五号に関して・・・・ 「偽造・変造」に関して・・・単に被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で遺言書を偽造または変造したにすぎない場合は、相続欠格とはならないと解されている(最判昭56.4.3 判時1006−46)。 「隠匿」に関して・・・法律の無知から遺言書の検認申立をしなかったに過ぎない場合は「遺言書の隠匿」には該当しない(東京地判昭41.12.17 判時476−43)。つまり、ことさら自己の利益をはかるために遺言書を隠ペいした場合でなければ相続欠格にならない(東京高判昭45.3.17 判時593−43)。 同条各号について、各号該当行為の故意の外に、相続に関して不当な利益を得る動機・目的(二重の故意)を要するか否かが問題とされている。 学説上は争いがあるが、平成9年1月28日最高裁判決は、民法891条5号のうち遺言書の破棄隠匿行為について二重の故意必要説を採用した(判時1594−53)。 五号以外の欠格事由については、二重の故意の要件は不要と解されている(内田340ページ)。 ★相続欠格の効果 相続人資格の喪失。相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をした者またはしようとした者は、 相続における協同関係を破壊した者として、法律上当然に相続資格を喪失されるのです。 つまり、なんらの手続も要せず法律上当然に相続人とはならなくなるのです。 欠格者は同時に受遺能力も失います(民965)。 ただ、欠格の効果は相対的であり、特定の被相続人に対する関係だけで相続人資格を失うに過ぎません。 具体例・・・父親の遺言を偽造しても母親の相続人にはなれる(つまり、父親の遺言を偽造したら父親の相続に関しては相続人になれないが、その後、母親が死亡し、母親の相続がある場合、母親の相続人にはなれる。) |