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単独相続の場合、全財産について一人で相続できますが・・・・

遺言による修正。。。。。。。。。将来は遺言ある場合とない場合とで別ページにする予定。。。。。。。。
遺言により、「相続人の相続分の指定がなされた」と言われていた場合
または、遺言により「包括遺贈がなされた」と言われていた場合・・・・のみココをクリック



上の遺言がない場合・・・
・・・・・単独相続の場合の省略したフローチャートを時間があれば作成する事。
省略できる所は、特別受益・寄与分・分割協議など




現在は省略したものを作っていないので・・・・余計なモノが入りまくったフローチャートで調べてください w