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        相続欠格・排除の効果



 相続欠格・廃除の効果

欠格・廃除に該当すると・・・・・・・・・・・・・


887条2項により、代襲されるので、
便宜上。。死んだと同じに考えればよい。。。
欠格・廃除後に生まれた子であっても代襲する。


具体例・
    A(夫)−−−−B(妻)
          │
          │
          │
       −−−−−
       │     │
       │     │
       C(子)  D(子)
       │
       │
       E(孫)

Aが死亡した場合、BCDが相続人になるが、Cが廃除されている場合
Cは相続人の資格を失う。
ただ、BDのみが相続人であるとは一概に言えず、
Cの子E(Aの孫など)がいると代襲によりBDEが相続人になる。





もどって、欠格・廃除された者を死亡したと仮定して、誰が相続人となるのか、もどって再チェックする・・・ココをクリック

遺産分割後、判明した場合。すなわち、欠格者が相続してしまった・・・・その後の処理・・・・・・相続回復(表見相続人 民法884条)が問題となるが、他の問題もありうるので、表見相続人の問題があると覚えてもらって・・欠格・廃除された者を死亡したと仮定して、誰が相続人となるのか、もどって調べなおしてください。


 相続放棄の効果

欠格・廃除と異なり、代襲なしなので、死んだのではなく、完全にいないと考える事・同順位がいればその者の相続分が増え、同順位いなければ次順位が相続人になる。また、完全にいないと考えるので放棄していない残りの相続人は、残りの相続人だけで限定承認できる・誰が相続人となるのか、もどって再チェックする・・・ココをクリック


具体例・


    F(Aの母親)
     |
     |
     |
    A(夫)−−−−B(妻)
          │
          │
          │
       −−−−−
       │     │
       │     │
       C(子)  D(子)
       │
       │
       E(孫)

Aが死亡した場合、BCDが相続人になるが、Cが相続放棄した場合
Cは相続人ではなくなる。
BDのみが相続人となる。E(孫)は相続人にならないことに注意。

上の例で、CとDが相続放棄した場合
相続人の子はいないことになり、次順位の相続人であるFが相続する。
FとBが相続人となる。