目次
>相続問題トップ>相続人・相続分>相続財産>特別受益>遺留分>寄与分>相続放棄・限定承認>遺産分割前の問題>遺産分割>遺産分割後の問題
↓
相続欠格・排除の効果
相続欠格・廃除の効果
欠格・廃除に該当すると・・・・・・・・・・・・・ 887条2項により、代襲されるので、 便宜上。。死んだと同じに考えればよい。。。 欠格・廃除後に生まれた子であっても代襲する。 具体例・ A(夫)−−−−B(妻) │ │ │ −−−−− │ │ │ │ C(子) D(子) │ │ E(孫) Aが死亡した場合、BCDが相続人になるが、Cが廃除されている場合 Cは相続人の資格を失う。 ただ、BDのみが相続人であるとは一概に言えず、 Cの子E(Aの孫など)がいると代襲によりBDEが相続人になる。 もどって、欠格・廃除された者を死亡したと仮定して、誰が相続人となるのか、もどって再チェックする・・・ココをクリック 遺産分割後、判明した場合。すなわち、欠格者が相続してしまった・・・・その後の処理・・・・・・相続回復(表見相続人 民法884条)が問題となるが、他の問題もありうるので、表見相続人の問題があると覚えてもらって・・欠格・廃除された者を死亡したと仮定して、誰が相続人となるのか、もどって調べなおしてください。 |
相続放棄の効果
欠格・廃除と異なり、代襲なしなので、死んだのではなく、完全にいないと考える事・同順位がいればその者の相続分が増え、同順位いなければ次順位が相続人になる。また、完全にいないと考えるので放棄していない残りの相続人は、残りの相続人だけで限定承認できる・誰が相続人となるのか、もどって再チェックする・・・ココをクリック 具体例・ F(Aの母親) | | | A(夫)−−−−B(妻) │ │ │ −−−−− │ │ │ │ C(子) D(子) │ │ E(孫) Aが死亡した場合、BCDが相続人になるが、Cが相続放棄した場合 Cは相続人ではなくなる。 BDのみが相続人となる。E(孫)は相続人にならないことに注意。 上の例で、CとDが相続放棄した場合 相続人の子はいないことになり、次順位の相続人であるFが相続する。 FとBが相続人となる。 |