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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力



質問

法律で定めた作成方法をとっていますか?


判断してページを進める

法律で定めた作成方法をとっている・・・・・自筆証書遺言として有効

とっていない
・・・・・・例・遺言書に作成日付が記載されていない→他の方式の遺言として有効か調べる

わからない・争いがある


質問の補足説明


まず、遺言書が封筒などに封じられている場合には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所において開封する必要があります(1004条3項どのように開封してもらうの?


★遺言者が、遺言の「全文」を「自書」していなければならない・・・・・
 「自書」とは遺言者自ら書くことです。したがって、ワープロではダメです。
ただ、手で書くことに限らず、やむを得ない場合には足、口で書いてもかまいません。
    全文を自ら書いたと言えるのか疑問に思う場合

★日付を自書しなければならない
    日付を入れているか疑問に思う場合

★遺言者が、氏名を自書しなければならない
    氏名の記載があるか疑問に思う場合

★押印していなければならない・・・・三文判でも可(使用すべき印章には何の制限もない)
    押印しているか疑問に思う場合

★共同遺言はしてはならない
  二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
     共同遺言にあたるか疑問に思う場合


その他の問題点・・・・・・・・・・・・・・

★用紙・筆記具等
  一切制限はない。鉛筆やクレヨンで書いてあってもOKです。
  カーボン紙を用いて複写の方法で記載することもOKです(最判平5.10.19 判時1477−52 ないみたい)。
  遺言書が数葉にわたる場合でも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、契印や編綴の必要はない(最判昭37.5.29 家月14−10−111 ないみたい)。

★用語
  遺言者の意思が明確に判断される限り、かな、漢字、速記文字、点字、略字、符号いずれでも差し支えない。

★表題
  表題に「遺言書」「遺言」等の記載や、「〜と遺言する」等の記載は必要ではありません。

★訂正した箇所がある場合・・・・・ココ
 


(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。