まず、遺言書が封筒などに封じられている場合には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所において開封する必要があります(1004条3項)どのように開封してもらうの?。
★遺言者が、遺言の「全文」を「自書」していなければならない・・・・・
「自書」とは遺言者自ら書くことです。したがって、ワープロではダメです。
ただ、手で書くことに限らず、やむを得ない場合には足、口で書いてもかまいません。
全文を自ら書いたと言えるのか疑問に思う場合
★日付を自書しなければならない
日付を入れているか疑問に思う場合
★遺言者が、氏名を自書しなければならない
氏名の記載があるか疑問に思う場合
★押印していなければならない・・・・三文判でも可(使用すべき印章には何の制限もない)
押印しているか疑問に思う場合
★共同遺言はしてはならない
二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
共同遺言にあたるか疑問に思う場合
その他の問題点・・・・・・・・・・・・・・
★用紙・筆記具等
一切制限はない。鉛筆やクレヨンで書いてあってもOKです。
カーボン紙を用いて複写の方法で記載することもOKです(最判平5.10.19 判時1477−52 ないみたい)。
遺言書が数葉にわたる場合でも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、契印や編綴の必要はない(最判昭37.5.29 家月14−10−111 ないみたい)。
★用語
遺言者の意思が明確に判断される限り、かな、漢字、速記文字、点字、略字、符号いずれでも差し支えない。
★表題
表題に「遺言書」「遺言」等の記載や、「〜と遺言する」等の記載は必要ではありません。
★訂正した箇所がある場合・・・・・ココ