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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
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 日付を自書しなければならない

 ★ 日付は、遺言の成立時期、遺言能力の判断の標準時及び内容の抵触する遺言書がある場合のその前後の決定・撤回の有無の判定に重要である。
もっとも、日付の誤記は、それが誤記であること、真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明できれば、遺言は無効とならない(最判昭52.11.21家月 29−10−132 ないみたい)。

 ★ 日付は、年月日により記載する。「何年何月吉日」という記載は、日付の記載のない場合に該当し無効(最判昭和54・5・31判時930−64)。

 ★ 日付の記載場所に限定はなく、遺言書の封筒に記載してもよい(S27. 2.27 福岡高裁 高民集5−2−70)。

 ★ 日付の他は書き終えて八日後に、その日の年月日を記入した場合、遺言は有効と判断した(最判昭和52・4・19 家月29巻10号)


(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない