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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
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 印を押していなければならない


押印印があるか疑問の場合・・・・・・・・・・・


★押印は原則として遺言者がなすべきであるが、遺言者の依頼により他人が遺言者の面前で押印した場合も有効である(大判昭6.7.10 民集10−736)。

★指印・拇印でよいか 最判平成1・2・16


★拇印すらない
日本に帰化した白系ロシア人の場合 最判昭和49・12・24


(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない