目次 相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓自筆証書遺言・・・・・読み終えたらページを消し戻ってください
押印印があるか疑問の場合・・・・・・・・・・・ ★押印は原則として遺言者がなすべきであるが、遺言者の依頼により他人が遺言者の面前で押印した場合も有効である(大判昭6.7.10 民集10−736)。 ★指印・拇印でよいか 最判平成1・2・16 ★拇印すらない 日本に帰化した白系ロシア人の場合 最判昭和49・12・24