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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
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 共同遺言の禁止


連名があったとしても、本当に共同遺言にあたるか?


最判昭和56・9・11同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
★東京高決昭和57・8・27 ないみたい

★最判平成5・10・19 ないみたい





(共同遺言の禁止)
第九百七十五条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。